主文
1本件控訴を棄却する。2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。2控訴人の平成5年4月1日から平成6年3月31日までの事業年度に係る法人税について,被控訴人が,平成8年6月5日付けでした更正処分のうち総所得金額1億1686万3383円,納付すべき税額4221万8700円を超える部分及び同日付けでした過少申告加算税賦課決定処分のうち過少申告加算税額209万9000円を超える部分を取り消す。
第2事案の概要
事案の概要は次のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第二事案の概要」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。(控訴人の主張)
1スリーエス総研及びホロニックはいずれも控訴人のみを唯一の株主とする会社であるから,それぞれの増資による新株の発行に当たり,1株当たりの払込金額を高く設定しても安く設定しても,不合理の問題は生じない。
すなわち,通常は,払込金額を高く設定すれば従前からの株主に有利であり,安く設定すれば新株取得による株主に有利になるが,本件においては,従前からの株式も新株発行による株式も,控訴人一人に帰属することとなるのであるから,有利不利の問題を生じることはないからである。
したがって,本件各増資による新株について控訴人の払込金額が高額であるから経済的合理性に反するとの判断は,誤りである。
2控訴人は,スリーエス総研に2億3000万円を払い込み,直ちに同社から同額を貸金の返済として回収し,ホロニックに5億円を払い込み,直ちに同社から同額の貸金の返済として回収している。
一方,控訴人は,結果として,不良債権化したスリーエス総研及びホロニックに対する貸金債権を失ったものの,スリーエス総研及びホロニックの株式を取得した。
したがって,控訴人の一連の行為を経済的側面からみれば,控訴人は,現金を支出してスリーエス総研及びホロニックの株式を取得したものではなく,控訴人の支出した現金は,貸金の回収として直ちに控訴人に戻っているのであるから,この点で経済的合理性を云々する余地はなく,他方,本件の一連の行為で控訴人が失ったものは不良債権化した貸金債権であり,取得したものはスリーエス総研及びホロニックの株式である。
すなわち,本件は,経済的には価値のない不良債権を原資として,経済的には価値のない不良有価証券を取得したにすぎず,控訴人の資産内容は良くも悪くもなっていないのに比し,控訴人の100%子会社であるスリーエス総研及びホロニックにおいては,債務が減少し,資本金及び資本準備金が増加し,その資産内容は格段に良くなっているのであるから,控訴人にとっても経済的価値のあることであり,経済的合理性があったというべきである。
そうすると,控訴人の一連の行為は,経済的合理性がないとも不当ともいうことはできず,法人税法132条に該当しないというべきである。
3法人税法は,債権の評価損を所得の金額の計算上損金にすることはできないとするのみであり,売却損を損金計上できないとは規定していないのであるから,売却損が法人税法22条3項3号の損失に該当することは間違いないところ,放置すれば評価損として損金計上できない性質のものを,経済的取引をすることによって売却損に持ち込む行為を禁止する法令はどこにもない。
そうであるのに,原判決は,評価損を売却損とすることはできないと断定するものであるところ,この断定によって法律上の根拠なく損金を否定し,したがって,法律上の根拠なく所得の金額を高額化させ,その結果,新たに租税を課すものであり,憲法84条の租税法律主義に違反するというべきである。
借金返済がままならない方
この不況の中で借金の返済がきつくなっている方、すごく増えています。
自分の生活の全てを借金の返済に充てていてもまだ足りない方、そろそろ本格的に法的な債務整理を考えてみては如何でしょうか?
自己破産や個人再生や任意整理など、色々な債務整理の方がありますので、あなたの状況に合わせて使い分けましょう。
債務整理の相談は弁護士や司法書士へ。借金返済・債務整理ドットコムには債務整理に強い弁護士事務所や司法書士事務所の情報が満載です。
是非一度活用してみて下さいね。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の本件請求は,いずれも理由がないから棄却すべきものと判断するが,その理由は,原判決の「事実及び理由」中の「第三当裁判所の判断」欄に記載のとおりであるから,これを引用する。なお,控訴人の主張にかんがみ,次のとおり理由を付加することとする。
(1)控訴人は,スリーエス総研及びホロニックは,いずれも控訴人のみを唯一の株主とする会社であったから,その新株発行価格をいくらに設定しようと控訴人が取得するものである限り,経済的合理性を失わない旨主張する。
しかしながら,本件で問題となるのは,新旧株主間の公平の問題ではなく,被控訴人が否認した控訴人の行為,計算,すなわち控訴人が上記2社の株式を取得するため新株発行を引き受け,払込金を払い込んだ行為が,経済的合理性を有するか否かであり,上記2社が直近の決算書において債務超過の状態にあったこと,引受,払込額が額面額を大きく上回るものであること等,上記引用に係る原判決認定のもとでは,通常の経済人であれば,このような新株を引き受け,
払い込むはずはないのであるから,経済的合理性を肯定できないことは明らかである。よって,控訴人の上記主張は失当である。
(2)控訴人は,経済的にみれば本件一連の行為により,各貸金を原資としてスリーエス総研とホロニックの新株を取得したにすぎず,経済的合理性に欠けるものではないと主張する。
しかしながら,本件において,控訴人の主張するような貸金を原資として株式を取得する行為は存在しないのであるから失当である。
すなわち,本件に関連する控訴人の行為は,1控訴人が払込金を払い込んで上記2社の各新株を取得した行為,2控訴人が取得した各新株の全部及び一部をセムヤーゼに譲渡した行為,3控訴人が上記2社からそれぞれの貸金の返還を受けた行為であり,控訴人は,これらの一連の行為を一体として行ったものであるが,被控訴人は,これを容認すれば,控訴人の法人税の負担を不当に減少させる結果となるところから,上記行為のうち経済的合理性の認められない1の行為を否認したものであって,控訴人の上記主張は当を得ないものといわざるを得ない。
(3)控訴人は,損金を否定することは上記のような理由から憲法84条の租税法律主義に違反すると主張するが,控訴人が本件一連の行為を行った目的及び控訴人のスリーエス総研及びホロニックに対する払込行為が不合理な経済行為あることは,上記引用に係る原判決説示のとおりであり,同払込行為を容認した場合には,法人税の負担を不当に減少させる結果となるところから,被控訴人は,法132条によってその払込行為を否認してその認めるところにより法人税額を算出したのであるから,正に法に基づく処分であり,租税法律主義に反するとの控訴人の主張は失当である。
2よって,原判決は相当であって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
過払い金の請求を相談しよう
今まで消費者金融やクレジットカード会社に借金をコツコツと返している方に朗報です。
いままで合法のように扱われていたグレーゾーン金利が裁判所の判例で違法と扱われるようになりました。
そのため、今まで返済してきたお金を過去に遡って払い過ぎたお金として請求が出来るのです。
こんなチャンスめったにありません。
自分のお金はきちんと取り戻しましょう。
自分で請求するのが面倒な人は弁護士や司法書士に依頼をしましょう。
過払い金ドットコムなら頼りになる弁護士や司法書士の情報が満載です。
是非一度チェックしてみて下さいね。
離婚の相談を無料でするなら
夫婦関係が冷え切った方やドメスティックバイオレンスなど、本気で離婚を考えている方、最近増えてきています。
昔のようにバツイチに抵抗がない分、離婚は年々増加傾向にあります。
離婚の時に問題になるのが、慰謝料や養育費などの金銭問題。
お金に関わる問題なので、とても重要です。
離婚相談ドットコムは、離婚問題に強い法律事務所が多数掲載中。
お金の問題以外にも親権なども含めて解決してくれますよ。
無料相談に乗ってくれる弁護士事務所も多いので、是非ご活用下さい。
交通事故の示談でお困りなら
交通事故でもめること、すごく多いですよね。
当事者同士で交渉をしても話し合いは平行線を進んだり・・・。
お互いに悪くないと思っている時はさらに最悪で、全くまとまらなかったり。
そんな時には弁護士や司法書士を間に入れて解決するのがスマートですよ。
交通事故ドットコムは交通事故の問題に強い法律事務所が多数掲載中。
心労が嵩む前に是非一度相談してみて下さい。
話を聞いてもらうだけでもすっきりしますよ。
自己破産の無料相談なら「自己破産ドットコム」
借金の支払いが追いつかない場合、自己破産を考えるのが一般的。
しかし、自己破産の他にも個人再生や任意整理などの借金整理方法があるのをご存じでしょうか?
経験豊富な弁護士の場合、あなたの借金の状況に合わせてきちんと処理をしてくれるので安心です。
一流の弁護士を探すなら「自己破産ドットコム」(http://hasan-soudan.jp/)
あなたの状況に合わせた債務整理をしてくれる弁護士が見つかるはずです。
父が自己破産
特許法
秘密
保持